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最高裁判決を踏まえた
保護費の追加給付について

平成25年8月以降に生活保護を
受給されていた方へのご案内となります

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対象

  • 平成25年8月〜平成30年9月に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30年10月〜令和8年3月に受給歴のある世帯のうち、入院・入所、障害加算対象、期末一時扶助該当などの方
  • 現在、保護を受給していない世帯も条件に該当すれば対象

追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、 「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」 (以下「専門委員会」という。)において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。

本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。 支給概要は以下のとおりとなります。

※追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページ(新しいタブで開きます)をご覧ください。

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)

相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。

0120-179-445 フリーダイヤル
通話料無料

受付時間 / 平日 9:00〜17:00

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追加給付の概要について

対象になる世帯

対象者はこちら

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の対象となる
基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
  • 追加給付率については、+0.8%(H25.8〜H26.3)、+1.6%(H26.4〜H27.3)、+2.4%(H27.4〜)。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

基準生活費・加算等 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度〜R7年度
居宅の基準額(第1類、第2類) H25.8〜H30.9(※2)
入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費
期末一時扶助
妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)
未成年者控除(20歳未満控除)
H25.8〜R8.3
冬季加算(居宅、救護施設等) H25.8〜H27.9(※2)
母子加算(在宅者) H25.8〜H30.9(※2)
  1. 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8〜R8.3)。
  2. 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

追加給付額シミュレーター

かんたんな質問に答えるだけで、追加給付額のおおよその目安を確認できます。

支給される金額

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例

  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なる。
  • なお、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の追加給付額の例は以下のとおり。(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給)

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

【都市部(1級地−1)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計) H25.8〜
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4〜
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4〜
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10〜
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 10.5万円 0.5万円 1.6万円 8.1万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 20.4万円 1.0万円 3.0万円 15.8万円 0.4万円
【地方部(3級地−2)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計) H25.8〜
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4〜
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4〜
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10〜
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 8.5万円 0.4万円 1.2万円 6.5万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 16.1万円 0.8万円 2.4万円 12.5万円 0.3万円
  • (※)各期間ごとの数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
  • (※)期間に応じて従来水準に対する追加給付率が異なります。(H25.8〜+0.8%、H26.4〜+1.6%、H27.4〜+2.4%)
  • (※)上記の金額は、一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算等は算定しておらず、また、H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみ支給月数に計上している。このため、各種加算等が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となることに留意願います。
  • (※)級地とは、地域の生活様式等の違いを踏まえ基準額に地域差を設けており市町村ごとに指定しています(「1級地−1」〜「3級地−2」の6区分)。
FLOW

支給までの流れ

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現在、保護を受給中の世帯

保護を受給中の世帯(※)について、現在受給されている自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。

※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。

現在、保護を受給していない世帯

現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

申請開始

令和8年8月1日から
ただし窓口の受付は8月3日から

申出方法

オンラインまたは書面で申出できます。

書面で申出する

令和8年8月1日以降に、申出書・同意書(PDF:272KB)に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。

委任状が必要な方は、委任状(PDF:87KB)をこちらからダウンロードしてください。

892-8677
鹿児島県鹿児島市山下町11-1
鹿児島市生活保護追加給付

窓口受付

鹿児島市役所別館4階保護第一課内
(谷山支所保護課、伊敷福祉課保護係、吉野福祉課保護係でも受付可)
平日8時45分~16時30分まで

コールセンター受付

099-833-9286
平日8時30分~17時15分まで